大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和62年(行コ)55号 判決 1987年11月26日

前橋市下新田町三二九番地

控訴人

原戸晃

前橋市表町二丁目一六番七号

被控訴人

前橋税務署長

岡宣男

右指定代理人

布村重成

山内敦夫

牧村達雄

鷲見守夫

右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五一年四月二六日付でした

(一) 控訴人の昭和四八年分所得税の更正のうち、総所得金額一一〇万円、納付すべき税額一万四五〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

(二) 控訴人の昭和四九年分所得税の更正のうち、総所得金額一〇二万五〇〇〇円、納付すべき税額三〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審を通じ、被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の事実上の主張は、原判決一二枚目表六行目の「六五条二項」の次に「(昭和五九年法五号による改正前のそれ)」を、同八行目の「賦課決定」の次に「(同法一一九条四項により一〇〇円未満の端数切捨て)」を加え、同四五枚目を四三枚目の次につづりかえるほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠関係

本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本件請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決二四枚目表六行目の「合理性」の前に「十分な」を加え、同二五枚目裏六行目の「甲第八号証」を「甲第八一号証」に改め、同三〇枚目裏六行目の「秘匿されている。」の次に「しかし、同報告書の信用性に疑いを挾む余地はない。」を、同三一枚目表九行目の「他に」の次に「被控訴人の税務調査に対して非協力な態度に終始する」を加えるほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

よって、控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村岡二郎 裁判官 鈴木敏之 裁判官 滝澤孝臣)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例